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建設業の方には、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。
建設業許可のうちのある業種についてです。
それは、新しく創設される「解体業」。
今まで、解体工事は、とび・土工工事業に含まれていましたが、来年から、分離、新設されます。
平成28年6月からです。
注意が必要なことですね。
〜〜〜
このたび、国交省から、ある発表がありました。
建設業許可のうち、解体工事業で許可を取得するときに、
専任技術者として認められる資格一覧が決まりました。最終取りまとめです。
つまり・・・
許可を取得するとき、継続して持つために必要な技術者の資格
ですね。
最終案なので、ほぼ決定だと思います。
(念のため、正式な決定後に行動は決めましょうね)
こんな感じです ↓
〜〜〜
次のいずれかの資格等を有する者
・監理技術者の資格のいずれか
※1 土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者については解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要
〜〜〜
「主任技術者」という言葉を、「専任技術者」、業界で言う、いわゆる「専技」と思っていただいて構いません。
許可を取得する、許可を維持するときに必要な資格です。
これらに替えて、今までどおり、「10年以上の実務経験」でも大丈夫です。
指定学科卒業後3年または5年以上の実務経験でも可です。
ちなみに、経過措置ってやつも出ています。
これは、「今まで、とび・土工工事を持っている人が、いつまで今の状態(資格なし、10年経験なし)で、許可を持ち続けられるのか?」です。
国交省の資料から、抜粋してみます。
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